宿泊約規


第1条

当ホテル(以下、ふたばホテル、Futaba Hotel)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)

又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


【宿泊契約の申込み】

第2条
当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名簿
*大人から未成年、児童(未就学児)、乳幼児の全てに置き、提出が必要。

(2) 宿泊日及び到着予定時刻。

(3) 宿泊料金。

(4) その他当ホテルが必要と認める事項。

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


【宿泊契約の成立等】

第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間を超えるときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.  申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.  第 2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


【申込金の支払いを要しないこととする特約】

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.  宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


【施設における感染防止対策への協力の求め】

第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第 4 条の2第1項の規定による協力を求めることができます。


【宿泊契約締結の拒否】

第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするる恐れがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第

2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動や行動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

・宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項、又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。

(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10)  都道府県  条例第  条(第  号)の規定する場合に該当するとき。


【宿泊契約締結の拒否の説明】

第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。


【宿泊客の契約解除権】

第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.  当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.  当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日になっても、到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

*あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を  時間経過した時刻。


【当ホテルの契約解除権】

第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
*宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。

(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)  都道府県  条例第  条(第  号)の規定する場合に該当するとき。

(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊契約解除の説明】

第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。


【宿泊の登録】

第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者名簿のご提出(お子様も含め全員分です)
・宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、連絡先電話番号、前泊地(当ホテルご来館の前に居た場所)、後泊地(当ホテルチェックアウト後の場所)

*緊急時のお客様の安全保持の為、前後の居場所の記載が必要です。(ご自宅や、移動先)
*災害時などの際、ご連絡が出来るよう日本旅館業法で定められております。

(2)お子様も含め全員様分のパスポート、または在留カードのコピーを撮らせて頂きます。
(3)出発および出発予定時刻。
(4)その他当ホテルが必要と認める事項。


【当ホテルの責任】

第 9条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
*ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第 10条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
*ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


【寄託物等の取扱い】

第 11条
当ホテルでは、お客様の貴重品、現金、貴金属等のお預かりは行っておりません。お客様自身で大切に管理していただきますようお願い申し上げます。


お客様には安心してご滞在いただけるよう、最大限の注意を払っておりますが、貴重品に関しましては、各自での管理を心掛けていただけますと幸いです。

宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルではその損害を賠償できません。


【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第 12条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインの際お渡しします。

2.  宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客さまのご負担とさせていただきます。

*ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.  前 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。


【駐車の責任】

第 13条
当ホテルには駐車場は有りません。
宿泊客が当ホテルの近隣コインパーキングなど貸駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をご紹介するのみであり、車両の管理責任まで負うものではありません。


【宿泊客の責任】

第14条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。


ホテル利用規則
当ホテルでは、お客さまに安全で快適なご滞在をおたのしみいただくために、宿泊約款第11条に基づき、次の通り利用規則を定めています。
ご理解とご協力をお願い申し上げますこの利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第8条により宿泊またはホテル諸施設のご利用をお断り申し上げます。
また、この利用規則をお守りいただけないことによって生じた事故につきましては、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ホテルへのお持ち込みについて・・厳禁なもの。
下記の物品は他のお客さまへの迷惑となりますのでお持ち込みにならないでください。

1.動物、鳥類、ペットの類。
2.盲導犬、聴導犬、介助犬等に対応する設備が無いため入出ができません。
3.悪臭、または騒音を発するもの。 
4.火薬、揮発油、その他発火・引火性のもの。
5.法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類。


■迷惑行為のお断りについて。
・ホテル内および敷地内での広告物の配布や物品の販売をしないでください。
・賭博や風紀を乱すような行為、ほかのお客さまに迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
・高声や放歌、またテレビ等の音量を大きくするなどで、他のお客さまに迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
・館内外の諸施設や備品の加工は禁止です。
・汚損、破損、紛失については実費を申し受けます。
・営利目的での、客室内や敷地内の写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影および録音はなさらないでください。
*また、私的に撮影および録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上等に掲載する行為はなさらないでください。

■お部屋の施錠・安全の確認について。
(1)ご滞在中に客室から出られるときは、必ず施錠をお願い申し上げます。
*不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意ください。
(2)安全のため、客室からお出になる際は、お持ち込みになられた電気・電子機器の電源をOFFにし、プラグは電源コンセントからお抜きください。
(3)全館禁煙となっております。ホテル近隣の東京都荒川区指定場所でのみ喫煙可能です。
*日本の東京都は特に、指定エリア以外で喫煙は法で禁止されています。

(4)火災の原因となるような行為はおやめください。
(5)客室内で喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修にかかる実費を申し受けます。
(5)万一に備え、客室備え付けの館内および営業案内にて避難経路図および各階の非常口をご確認ください。


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