第1条(適用範囲) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 当ホテルが法令または慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第1条(適用範囲) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 当ホテルが法令または慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊者
宿泊日および到着予定時刻
宿泊料金
その他ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し 第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがります。
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
当ホテルもしくはホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする方が、泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼす恐れがあると認められるとき。あるいは、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(山梨県施行条例第4条)
宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員または同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業または団体の関係者またはその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊約款を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認認められるとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認めれるとき。
当ホテルもしくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を 行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。または、かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼす恐れがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(山梨県旅館業法施行条例第4条)
宿泊しようとする方が、暴力団による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、または同法第2条第2号の暴力団員と関係を有する企業または団体の関係者と認められるとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
当ホテルが前項に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊者名簿の記入と登録)
2023年12月の旅館業法改正によりご宿泊のお客様すべてに【宿泊者名簿】のご記入が義務化と成りました。(旅館業法第6条関係)
これは疫病防止対策の観点から、宿泊者が特定感染症の患者等やその関係者等であった場合に必要に応じて連絡がとる為でございます。
宿泊客は、ご予約の際、あるいは宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
▼下記厚生労働省HPより
【日本人のご宿泊者】
➀氏名 ➁住所 ③連絡先電話番号
④メールアドレス ➄性別 ➅年齢
➆チェックイン日 ➇チェックアウト日
⑨前に居た場所
(宿泊地や場所、都道府県で良い)
⑩次の行き先
(宿泊地や場所、都道府県で良い)
【外国人のご宿泊者様】
➀氏名 ➁住所 ③連絡先電話番号
④メールアドレス ➄性別
➅年齢 ➆国籍
➇チェックイン日
➈チェックアウト日
➉前に居た場所
(宿泊地や場所で良い)
⑪次の行き先
(宿泊地や場所で良い)
⑫パスポート番号
⑬パスポート画像
入国地および入国年月日
出発および出発予定時刻
その他当ホテルが必要と認める事
日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの提示ならびにコピー等をさせていただきます。
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、到着日の午後4時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過3時間までは、室料金の30%
超過6時間までは、室料金の50%
超過6時間以上は、室料金の100%
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内備え付けの営業案内、各所の掲示等でご案内いたします。
門限 / なし
前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条(料金の払い)
宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当ホテルが請求したとき、行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊約款およびこれに関連する契約の履行にあたりまたはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できうる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品、または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品、または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を上限としてホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合はその到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条(裁判管轄および準拠法)
本約款による契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決するものとします。
ホテル利用規則
当ホテルでは、お客さまに安全で快適なご滞在をおたのしみいただくために、宿泊約款第11条に基づき、次の通り利用規則を定めています。
ご理解とご協力をお願い申し上げますこの利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第8条により宿泊またはホテル諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、この利用規則をお守りいただけないことによって生じた事故につきましては、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
ホテルへのお持ち込みについて・・厳禁なもの。
下記の物品は他のお客さまへの迷惑となりますのでお持ち込みにならないでください。
動物、鳥類、ペットの類。
※ 盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬は除きます。
悪臭、または騒音を発するもの。
火薬、揮発油、その他発火・引火性のもの。
法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類。
■迷惑行為のお断りについて!
ホテル内および敷地内での広告物の配布や物品の販売をしないでください。
賭博や風紀を乱すような行為、ほかのお客さまに迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
高声や放歌、またテレビ等の音量を大きくするなどで、他のお客さまに迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
■お部屋の施錠・安全の確認について!
安全のため、客室からお出になる際は、お持ち込みになられた電気・電子機器の電源をOFFにし、プラグは電源コンセントからお抜きください。
全館禁煙となっております。
また、火災の原因となるような行為はおやめください。なお、客室内で喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修にかかる実費を申し受けます。
万一に備え、客室備え付けの避難経路図および各階の非常口をご確認ください。
ご滞在中の現金・貴重品の保管には十分ご注意ください。
お忘れ物は発見した日から一定期間当ホテルに保管し、その後は遺失物法に基づいて取り扱います。なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客さまのご負担とさせていただきます。また、お忘れ物の保管に関する当ホテルの責任は宿泊約款16条2項の規定に準じるものとします。
■暴力団、および他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす方の宿泊のお断り。
宿泊約款第6条第1項4号に定める暴力団等に定める暴力団等および公序良俗に反する恐れのある場合には、当ホテルのご利用をお断り申し上げます。
※予約成立後、あるいは利用中にその事実が判明した場合にはその時点でご利用をお断申し上げます。